督促状が届いた場合は・・・

もし架空請求書が届いたらどうしますか? どのサイトを見ても「無視」するよう書かれていますが、 実は無視をしてしまうと、とんでもない事になる請求書があります。 それは「簡易裁判所」の名が入った請求書です。 簡易裁判所の手続きは非常に簡単です。 状況を説明し(例えそれが嘘・架空のものであっても)手数料を添えて申請すれば ほとんどが許可されてしまいます。 手数料はリーズナブルな金額で、請求額に応じたものです。 請求額が10万円の場合には1,000円,30万円の場合には3,000円, 50万円の場合には5,000円になります。 悪徳業者もこのくらいの実費ならば、「簡易裁判所」を使わない手はありません。 また、悪徳業者が簡易裁判所の名を使った偽造の架空請求書まで出回っています。 受け取った側はサイトを利用したかもしれないという後ろめたさと恐れをなして つい支払ってしまうケースと放置してしまうケースがあります。 もちろん支払う必要など全くありません。が放置もいけません。 簡易裁判所からの書状を放置してしまうと、相手側の主張を認めたことになってしまうからです。 その際は2週間以内に異議を申し立てしてください。 書状を持って消費者センターなどに相談すると、簡易裁判所へも確認をとってくれたりと 親身になって対応してくれます。 また、恐喝めいた文章が届いた際には警察へ相談してください。 いずれにしても「証拠物件」が必要ですので、どうでもいいから捨ててしまえ、削除してしまえは 絶対しないでください。 事態の収拾がつくまで、大事に保管しておいてください。

2011年5月31日

このページの先頭へ